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2017年10月26日(木)

家族信託専門士フォロー研修を受講しました!

みなさんこんにちは!

小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。



認知症になると

 

預金を解約したり

 

不動産を売却することができなくなります。

 

 

 

そのような問題を解決する方法が【家族信託】。

 

 

 

財産を所有している本人が元気なうちに

 

お子さんなどと家族信託の契約を結んでおけば、

 

将来たとえ本人が認知症になったとしても

 

代わりにお子さんが財産を管理し処分することが

 

できるようになります。

 

 

 

高齢者の4人に1人が認知症と言われる

 

これからの時代には

 

相続対策の前に認知症対策が必要なのです。

 

 

 

先日、家族信託専門士のフォロー研修に参加しました!



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2017/10/26 00:36 | 家族信託

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