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2018年02月10日(土)

家族信託の事例① 将来の実家売却に備えて

みなさんこんにちは!


小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士

 

長尾影正です。

 

 

 

今までの組成事例をもとに

 

【家族信託】の活用例をご紹介したいと思います。

 

 

 

家族構成は


父(85歳)・母(82歳)・長男(61歳)・長女(58歳)


父は物忘れが出始め老人ホームに入所しています。




母は父所有の実家に住んでいます。




市内に住むご長女が父の通帳を管理していて


また、週2~3回くらい実家に顔を出し


母の身の回りのお手伝いをしています。




そのような状況で


ご長女が相談にいらっしゃいました。




「今はまだ母が実家に住んでいるので


すぐに売却するわけではないけど、


将来的には母を私が引き取り


そうしたら、実家を売却して


父の老人ホームの費用に充てたいと考えています。


何か良い対策はありますか?」


という内容のご相談です。




ここでみなさん少しお考えください。




このまま何も対策をせずにいると、


どのような問題が起きるのでしょうか?







将来、お父様の認知症が進行して


判断能力を喪失してしまうと


契約等の法律行為が認められなくなりますので


自宅を売却することが出来なくなってしまいますね。




そうなると、

施設の費用の支払いができなくり

困ったことになってしまいます。



このようなケースで取れる対策として


①実家を売却するときに成年後見制度を利用する


②今のうちに家族信託の契約を結んでおく


という方法についてご説明しました。

 

 

 

 

成年後見制度を利用する方法については

 

以前のブログで説明しましたが

 

家庭裁判所への

 

後見申立てや収支報告などの手続きが面倒で

 

自宅を売却するのに許可が必要、

 

今はご長女が財産管理をしているけど

 

後見人として専門家が就く可能性が高く

 

そうすると報酬の支払いも必要になります。

 

 

 

家族信託を利用した場合、

 

今のうちにお父様とご長女が

 

家族信託の契約を結んでおけば

 

将来、お父様の認知症が進行して

 

判断能力を喪失したとしても

 

お父様に代わってご長女が

 

実家を売却することができます。

 

 

 

家族信託は

 

家庭裁判所の収支報告や

 

売却許可が不要で、

 

最初の契約費用が財産額の2%程度かかるけど

 

その後の費用はかからないので

 

トータルの支出も抑えられます。

 

家族信託の費用はコチラ

 

 

 

このようなご説明をしたところ

 

お客様は家族信託を行うことを

 

選ばれました。

 

 

 

家族信託をしておけば

将来お父様の体調が悪化したとしても

お父様の代わりにご長女が

実家を売却することができるので安心です。



このように、

 

将来、実家を売却することが

 

できるようにしておきたいということで

 

家族信託を利用される方が増えています。

2018/02/10 00:26 | 家族信託の事例① 将来の実家売却に備えて

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