小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

2017年04月15日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?④ 任意後見契約とは? 

みなさんこんにちは!



小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

 

前回のブログの続き

空き家にしないための方法について

解説していきます。

 

 

 

自宅を売却しようと思っても

本人が認知症になってしまうと

売却行為ができなくなってしまいます

 



それが原因で

自宅が空き家になってしまうことがあります。



 

あらかじめ

お子さんなどと任意後見契約を締結し

そのお子さんをを後見人に指名しておけば、

将来、本人が認知症になったとしても

代わりにお子さんが


自宅を売却できるようになります

 

 

 

ただし、

任意後見契約を締結しておけば

そのお子さんが

財産を自由に使用できるかというと

そうではありません。

 


後見人は

ご本人の財産を守るのが役割なので

財産の使用は制限されます

 


ご本人の財産から

家族にお小遣いをあげたり

生前贈与をしたりすることはできません

 


家族旅行に行きたいと思っても、

そのようことに財産を支出することはできません

 


ご本人の生活のために

必要最小限の支出しか認められません

 

 

 

また、

任意後見が開始すれば

後見監督人として専門家が付くことになります



すると、その専門家に

毎月数万円の報酬を支払うことになります。

 


一度、後見開始の審判を受けると

途中でやめることができません

 


自宅の売却が終わったからといって

後見人をはずすことができない
のです。

2017/04/15 07:00 | 空き家予防対策

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

家族信託・相続・不動産の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865
神奈川県小田原市蓮正寺370-68

TEL0465-39-1900

FAX0465-39-1901

老後の自宅売却に備える
★ケース1
老後の自宅売却に備える
認知症の配偶者に財産を遺す
家族信託のデメリット
家族信託の費用
家族信託のまとめ
マンガでわかる家族信託
差し上げます!
毎月発行!
相続レポート
「すまいる通信」
長尾影正 Facebook
 主な活動エリア
・小田原市
・南足柄市
・開成町
・松田町
・大井町
・秦野市
・伊勢原市
・厚木市
・海老名市
・大和市
・中井町
・二宮町
・大磯町
・平塚市
・茅ヶ崎市
・藤沢市
・箱根町
・真鶴町
・湯河原町

家族信託・不動産・相続の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺370-68 TEL : 0465-39-1900 FAX : 0465-39-1901

Copyright © 行政書士 長尾影正事務所 All righvts reserved.