相続財産


●相続財産
   ◇相続財産となる→遺産分割協議の対象となるもの
                不動産・動産・現金・預貯金・有価証券(株式・社債・小切手・手形)
                債権・賃借権(借地権・借家権)・その他の財産権
              →遺産分割協議の対象とならないもの
                    債 務

   ◇相続財産ではないが相続税の対象となる財産
              →みなし相続財産

   ◇相続財産とならないもの
              →一身専属権(生活保護の受給権など)、使用貸借権、合名・合資会社の社員権 

 @賃借権

 借地権・借家権

 →内縁の妻・夫→相続権ないが相続人が明渡請求は権利の濫用

        →相続人いないとき→賃借権承継できる。

 A債務

 1)金銭債務→相続開始時に当然に負担(遺産分割協議対象外→法定相続分割合で)

  2)保証債務→同上、ただし、限度額や期間の定めがないものは相続以前に確定していた部分のみ。

 
3)身元保証→相続されない

 4)その他・遺骨→慣習上、埋葬、供養等する立場にある相続人の所有

●みなし相続財産

@生命保険(みなし相続財産として税金の対象)

 受取人が

 ・特定の者 → 受取人固有の財産 → 遺産分割の対象外

 ・[相続人]という指定 →各相続人固有の財産 →遺産分割の対象外、

 法定相続分割合で(原則)

 ・被相続人 → 被相続人の財産 → 遺産分割協議に対象


A死亡退職金(みなし相続財産として税金の対象)

 受取人が、
 ・法律または会社規則等で決まっている → 受取人固有の権利→遺産分割の対象外
 ・決まっていない  → 遺族固有の権利 → 遺産分割の対象外

B遺族年金(みなし相続財産として税金の対象)

   →受給権者個人の権利 → 遺産分割の対象外


※@ABは特別受益の対象にはなるので注意。


●遺産の評価

 @時期:実際に分割する時点(相続税は相続開始時なので注意)

 A評価方法→合意による→通常、時価。不動産も公示価格とかでなく時価
         →争いが生じるなら不動産鑑定士に鑑定してもらう。

●死亡から分割までの利益と費用

 例:預金の利息や家賃、火災で滅失した火災保険金、一部の相続人が勝手に売却してしまって
   現物を取り戻せなかったときの売却代金、補修費用、保存費用


    →→→→ 合意の上本来の相続財産と一緒に遺産分割協議

     ※保存・修理費=管理費用→相続財産から支払う



債務調査

 遺産の調査をする際に、契約書や借用書なども探し、内容をチェックする。思わぬ借金や貸金が見つかることもある(あわせて債権(貸金)も調査)。

 ◆債務超過から逃れる→放棄・限定承認


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