受取人が、
・法律または会社規則等で決まっている → 受取人固有の権利→遺産分割の対象外
・決まっていない → 遺族固有の権利 → 遺産分割の対象外
B遺族年金(みなし相続財産として税金の対象)
→受給権者個人の権利 → 遺産分割の対象外
※@ABは特別受益の対象にはなるので注意。
●遺産の評価
@時期:実際に分割する時点(相続税は相続開始時なので注意)
A評価方法→合意による→通常、時価。不動産も公示価格とかでなく時価
→争いが生じるなら不動産鑑定士に鑑定してもらう。
●死亡から分割までの利益と費用
例:預金の利息や家賃、火災で滅失した火災保険金、一部の相続人が勝手に売却してしまって
現物を取り戻せなかったときの売却代金、補修費用、保存費用
→→→→ 合意の上本来の相続財産と一緒に遺産分割協議
※保存・修理費=管理費用→相続財産から支払う
債務調査
遺産の調査をする際に、契約書や借用書なども探し、内容をチェックする。思わぬ借金や貸金が見つかることもある(あわせて債権(貸金)も調査)。
◆債務超過から逃れる→放棄・限定承認