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2017年04月22日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?⑤ 後見制度の問題点を解消する方法 

みなさんこんにちは!




小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

 

前回のブログの続き

空き家にしないための方法について

解説していきます。

 

 

 

家を所有しているご本人と

お子さんなどが任意後見契約を締結しておけば、

将来、ご本人が認知症になってしまったとしても

お子さんがご本人に代わって

家を売却することができるようになります



 

ただし、後見開始の審判を受け

その効力が発動すると


財産の使用が制限される


家の売却が終わっても後見契約をやめられない


後見監督人に毎月数万円の報酬を支払う必要がある


といった問題も生じます。



 

それらの問題を避けたい方には

家族信託の活用をオススメします。



 

家族信託

信頼できる家族に

財産の管理や処分を託す
もので


柔軟な財産管理が可能


家の売却が終われば家族信託を終了できる
(継続することもできる)


監督人の選任は任意


といった点がメリットとしてあげられます。

 


家族信託を活用すれば、

後見制度の問題点を

解消できるようになる
のです。

2017/04/22 07:00 | 空き家予防対策

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