小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

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■遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは?
相続が発生し、亡くなった方の財産について相続人の誰がどの財産を相続するのか協議をします。

その協議の内容を書面に残し相続人全員で署名押印します。

その書類のことを遺産分割協議書と言います。
書類の作成には色々と気を付けることがある?
たとえば、相続人の誰かが不動産を相続し、その代わりに他の相続人に金銭を支払うといった場合、書類の書き方に気を付けなければ余計な税金がかかってしまうことがあります。

また、この遺産分割協議書を使用して金融機関の手続き、不動産の登記、相続税の申告などを行いますので、手続きに使用できるような書き方をしなければなりません。

せっかく書類を作成したのに不備があって手続きに使えず、相続人の全員から「ハンコ」をもらい直さないといけない、なんてこともあります。
不動産の相続にも注意が必要
不動産を共有で相続すると、将来また相続が発生すると、さらに共有者が増えてしまいます。そうすると様々な不具合が生じてしまいます。

不動産を売却する際には共有者全員の署名押印が必要にります。しかし、その中の一人でも認知症の方がいる、行方不明者がいるなどした場合には売却を行うことが出来なくなってしまいます。

また、土地を分割して相続をする際にも注意が必要です。分け方によってはその土地に建物を建てられなくなってしまうこともあるのです。そうなると土地の価値が大きく下がってしまいます。
遺産分割協議書の作成は、不動産実務に精通している当事務所にご相談ください。
 その他、必要に応じて
・相続人調査
・相続財産調査
・各種証明書取得
も行っております。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
 初回面談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。


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 ■費用一覧表■ (消費税別途)
 ●戸籍等の取得代行
 *一式コピーサービス
 *相続関係説明図付き
 30,000円
 (相続人4名まで。一人追加ごとに5,000円)
 (戸籍取得費用・郵送費別途)
 ●遺産分割協議書の作成
 *財産目録付き
 財産額5,000万円まで : 80,000円
 財産額5,000万円超  : 財産額の0.2%
 ●金融機関書類取得
 ・残高証明書
 ・取引履歴
  
 1件10,000円
(書類取得費用・郵送費等別途)
 ●各種証明書取得
 ・評価証明書
 ・名寄帳
 ・その他証明書等
 1件5,000円
(書類取得費用・郵送費等別途)
 ●相続手続き
 ・金融機関解約・名義変更
 ・自動車名義変更
 ・その他手続き
 1件30,000円
(特殊な手続きについては別途お見積り)
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■相続手続きに関するご相談

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