小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

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■想いを伝える遺言書■

遺言書作成のご相談
「自己満足の遺言書」と「感謝される遺言書」あなたはどちらを作成しますか?
せっかく遺言書を作成するのであれば、「自己満足の遺言書」ではなく、「家族に感謝される遺言書」を作成しませんか?

遺言書は、財産の承継について、ただ機械的に書いただけでは想いは伝わりません。


「想いを伝える遺言書」を作成すれば、お子さんたちはきっと、自分たちの幸せを考えてくれた親に感謝することでしょう。


当事務所では、普段みなさんが書き慣れない遺言書の作成をサポートし、「想いを伝える遺言書」の作成をお手伝いをします。
遺産争いを防ぐことができるのは、財産を遺す本人のみ
家庭裁判所の統計によると、遺産争いの件数が年々増えています。

財産の多い少ないに関わらず争いは起きています。

「うちの子どもたちは仲が良いから…」

よく聞く言葉ですが、実際は、争いというものは親が亡くなった後に表面化します。

法定相続どおりでは遺産争いになる可能性が高いのです。

その争いを防ぐことができるのは財産を遺す本人しかできないのです。


争いの種を残すのではなく、幸せを遺すための遺言書を作成するようにしましょう。

 
とくにトラブルの原因になりやすいのが不動産
不動産の相続は、次の点に気を付けなくてはなりません。

●不動産は分けづらく遺産争いになりやすい

●評価額と時価が異なるため遺産争いになることがある

●土地を分割すると大きく価値を下げてしまうことがある

●土地を分割したせいで建物を建てられなくなることがある

●地代や賃料の滞納などトラブルを抱えていることがある



不動産をどのように遺すのが良いか、不動産実務に精通している当事務所がお客様と一緒に検討します。
次に該当する方は、必ず遺言書を作成してください。
●夫婦間に子がなく、兄弟姉妹がいる方

●認知症の家族がいる方

●相続人の中に行方不明者がいる方

●後継者に事業を引き継がせたい方

●親子で同居していたり、二世帯住宅に住んでいる方

●相続人以外のお嫁さんや孫などに財産を遺したい方

●お世話になったになった団体や施設に寄付をしたい方

●子どもが先に亡くなっていて、孫が相続人になる方

●財産の大部分が不動産という方

●相続人が遠隔地に住んでいる方


このような方は、遺産争いになりやすかったり、相続手続きをするのに大変な労力が必要です。



遺言書を作成すれば、遺産争いを防ぐだけでなく相続手続きも簡略化でき、お子さんたちはとても助かることでしょう。
「親が遺言書を公正証書にしといてくれれば助かったのに…」
自筆の遺言書は作成費用がかかりません。

しかし、自筆の遺言書は

●書き方がおかしくて無効になってしまう

●遺言書作成時に意思能力があったのかが疑われてしまう

●紛失したり誰かが破って捨ててしまう


といったトラブルになる恐れがあります。

自筆の遺言書が相続で揉める原因になることがあるのです。


また、自筆の遺言書は家庭裁判所で「検認」をしなければ相続手続きができず、それもまた面倒です。

遺言書を公正証書にすれば面倒な手続きは不要です。


遺言書の作成を専門家に依頼したり、公正証書にするのには費用がかかります。


しかし、遺言書作成費用をケチったせいでお子さんたちがトラブルに巻き込まれてしまったら、それこそ大きな損失です。

ご家族は、遺産を数万円多く残すより、公正証書で遺言書を作成しておいてくれたほうが助かるのです。


遺産争いになり家族の縁が切れてしまったら、それが元に戻ることはありません。家族の絆はお金には代えることができないのです。
公証役場に行っても遺言書の内容を考えてくれません。
ご自身で公証役場に行っても、遺言書の内容を考えてくれるわけではありません。

どのように財産を遺すのか?あらかじめ内容を考えて遺言書の素案を公証役場に持って行かなければ遺言書の作成はできません。

また、公証役場で遺言書を作成するためには証人が二人必要なのですが、その証人には家族(相続人)がなることはできません。


当事務所が遺言書原案の作成から証人のご用意、遺言書の保管まで行い、お客様を全面的にサポートしますのでご安心ください。
誰のために作成する遺言書ですか?
遺言書を自筆で作成し、その「自己満足」のせいでお子さんたちがトラブルになるのと、「キチンと専門家に依頼して、遺言書を公正証書にしてくれたんだな、ホント助かるよ。」と感謝されるのとは、あなたはどちらがよろしいですか?


未来あるご家族の幸せを願い、「感謝される遺言書」を作成しましょう。
今なら割引キャンペーンを行っております。
ご夫婦で遺言書を作成した場合、奥様の作成費用が割引になるキャンペーンを実施しております。

詳細についてはお問い合わせください。


初回面談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

営業時間9:00~18:00 土日祝日も営業 

行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900

■遺言書作成費用

下記費用には
・遺言書原案作成
・推定相続人調査
・公証役場連絡調整
・遺言書謄本保管
を含みます。
●ベーシックプラン
・財産額が5,000万円未満、不動産が1物件のみ
・受遺者が推定相続人のみ
 一律55,000円
 
●ファミリープラン
・財産額が5,000万円以上、不動産が2物件以上
・推定相続人以外にも財産を遺したい方
 財産額の0.2%
 (最低額110,000円)
●夫婦割引プラン  夫婦で同時に遺言書を作成した場合は
 奥様の作成費用が11,000円割引になります。
(ファミリープランの場合は、奥様の作成費用が半額になります)
 *公証役場手数料は別途。
 *戸籍・登記事項等の書類取得、郵送代等の実費は別途。
 *公証役場証人立ち会い報酬は1名につき別途11,000円(2名分)。
 *遺言執行費用は財産額の1%(税別)。



初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。

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■当事務所が選ばれる7つの理由!

① 不動産業20年以上、不動産に精通した行政書士!
→ 財産管理や相続のことと一緒に不動産のことまで相談できます!

② NOP法人 相続アドバイザー協議会の認定会員!
→ 相続に関する最新の情報を常にブラッシュアップしております!

③ 「とても分かりやすい」アンケート満足度93%!
→ ご家族のみなさまへ、あなたに代わって私がわかりやすく説明いたします!

④ オンラインでのご相談も承っております!
→ 遠方の方もお気軽にご相談いただけます!

⑤ 税理士・司法書士などの専門家と提携!
→ 当事務所にて各専門家を手配しますので、個別に相談する手間が省けます!

⑥ 土日祝日も営業してます!
→ お客様のご都合にあわせて相談できます!

⑦ 出張でのご相談も承っております!
→ 
ご自宅や入所施設でのご相談もできますので、足腰が悪い方でも安心です!

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