小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

人生の最後に、
「ありがとう」と「未来への想い」をのこす。

 
 
寄付をするのは、
 
財産のすべてではなく、ほんの一部でもかまいません。
 
 
 
お世話になった地域へ。

応援したい団体へ。

子どもたちの未来へ。
 
 
 
医療・福祉・教育・文化・環境など、
 
あなたが大切にしたい想いを、未来へつなぐ方法があります。
 
 
 
それが【寄付遺言】です。
 
 
 
一般社団法人 日本承継寄付協会の

寄付承継診断士1級の認定を受けた

行政書士・長尾影正が、
 
寄付を考えている方が、安心して遺言書を準備できるように、
 
寄付先の考え方、相続人への配慮、遺言書作成の進め方を
 
わかりやすくサポートします。
 
 
 
 
寄付遺言についてのご相談は 


行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900
 
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

こんなお気持ちはありませんか?

 
  • 自分の財産を、少しでも社会の役に立てたい
 
  • 子どもや相続人がいないので、財産の行き先を決めておきたい
 
  • お世話になった地域、学校、団体に恩返しをしたい
​​​​​​​
  • 家族に迷惑をかけず、きちんと想いを残したい
 
  • 家族に財産を遺しながら、一部を社会に役立てたい ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
  • 寄付したい気持ちはあるが、何から始めればよいかわからない
​​​​​​​
  • 遺言書を書きたいが、手続きが難しそうで不安
​​​​​​​
  • 相続人とのトラブルにならないように準備したい
​​​​​​​ 
​​​​​​​ 
そのお気持ちを、きちんと形にする方法があります。

寄付遺言とは

財産の一部を、遺言によって寄付する方法です。

寄付遺言とは、遺言書の中で、
 
財産の全部または一部を特定の団体・法人などへ寄付する意思を遺す方法です。
 
 
 
一般的には「遺贈寄付」と呼ばれることもあります。

  
 
たとえば、次のような形が考えられます。
 
 
 

 
  • 預貯金の一部を寄付する
 
  • 財産の一定割合を寄付する
​​​​​​​
  • 不動産や有価証券などを寄付する
​​​​​​​
  • 相続人に財産を残したうえで、一部を社会貢献に使う
​​​​​​​
  • 遺言ではなく、相続人が相続財産の一部を寄付する形を検討する
​​​​​​​​​​​​​​
 
大切なのは、「寄付をしたい」という気持ちだけで進めるのではなく、
 
ご家族・相続人・税金・寄付先の受け入れ体制を確認しながら進めること
です。
 

寄付遺言が選ばれる理由

1. 残った財産で、寄付ができる

 
生前に寄付をすることが難しい理由として、

「残りの人生で、お金がいくら必要になるのかがわからない。」

ということがあります。
 
 
 
遺言書を作成しておくことで、残った財産で寄付をすることができます
 
 
 

2. 想いを、確実に伝えやすくなる

 
「自分の財産を、最後に何のために使ってほしいか」
 
その想いを、遺言書という形で遺すことができます。
 
 

口約束やメモだけでは、亡くなった後に意思が実現されないことがあります。
 
遺言書として残すことで、あなたの意思を実現しやすくなります。
 
 
 

3. 財産の行き先を自分で決められる

 

相続人がいない場合や、相続人以外にも財産を役立てたい場合、
 
遺言書を作成しておくことはとても重要です。
 
 

遺言がない場合、財産の行き先は法律に従って決まります。
 
 
しかし、遺言書を作成しておけば、
 
誰に、何を、どのくらい遺すのかを、

自分の意思で決めることができます


 
 
 

4. 家族への配慮と社会貢献を両立できる

 
寄付遺言は、財産のすべてを寄付する必要はありません。
 
 
ご家族や相続人への配慮を大切にしながら、
 
財産の一部を寄付する形も検討できます。
 
  

大切なのは、
 
「家族に何を残すか」
 

「社会に何を託すか」
 

を、バランスよく考えることです。
 
 
 

5. おひとりさま・子どものいないご夫婦の備えになる

 

子どもがいないご夫婦や、相続人と疎遠な方などで、
 
財産の行き先を自分で決めておきたい場合、
 
遺言書は大切な備えとなります。
 
 
 
寄付遺言は、人生の最後の意思表示として、

社会に想いを遺す方法になります。


 
 

寄付遺言は「書けば終わり」ではありません。

寄付遺言を作成することは、とても温かい意思表示になります。
 
 
 
しかし、書き方や内容を誤ると、

ご家族や寄付先に負担をかけてしまうことがあります。


  
特に注意したい点は次のとおりです。

 
  • 相続人の生活や取得分に配慮できているか
​​​​​​​
  • 遺留分への配慮が必要か
​​​​​​​
  • 寄付先が財産を受け入れられるか
 
  • 不動産や株式など、現金以外の財産を受け入れてもらえるか
 
  • 遺言執行者を誰にするか
 
  • 税務上の問題はないか
 
  • 遺言書の方式に不備がないか
 

 

善意の寄付であっても、準備の仕方を誤ると、

かえってご家族や寄付先に負担をかけてしまうことがあります。
 
 
特に、不動産を寄付したい場合は注意が必要です。
 
 
寄付先によっては、不動産の管理負担や売却の難しさから、
 
受け入れができない場合も多いです。

  
 
そのため、寄付遺言では、遺言書を作る前に、

寄付先の受入可否を確認しておくこと
が重要です。

 
 
 

【行政書士長尾影正事務所】が選ばれる理由

1. 寄付承継診断士1級の行政書士が対応します


当事務所は、一般社団法人日本承継寄付協会認定の

寄付承継診断士1級である行政書士が、

寄付遺言・遺贈寄付に関するご相談を承ります。
 
 

寄付遺言は、通常の遺言書作成とは異なり、

法律面だけでなく、寄付先の受入体制、ご本人の想い、

相続人への配慮、遺言執行まで見据えた設計が必要です。
 
 

単なる書類作成ではなく、
 
【想いをきちんと実現するための遺言書づくり】

をサポートします。




 

2. 相続・遺言・不動産の実務経験を活かしてサポートします


寄付遺言では、不動産が関係することも少なくありません。
 

たとえば、

 
  • 自宅をどうするのが良いか
 
  • 空き家になる可能性があるか
 
  • 売却して現金化できるのか
​​​​​​​
  • 寄付先が不動産を受け取れるか
​​​​​​​
  • 相続人との関係で問題がないか
​​​​​​​​​​​​​​

といった検討が必要になることがあります。
 

当事務所では、相続・遺言に加え、

不動産に関する実務経験も踏まえて

現実的な進め方をご提案します。
 
 
 

3. あなたの想いを丁寧に整理します

 
寄付遺言では、財産をどこに寄付するかだけでなく、
 
「なぜ寄付したいのか」
 

「誰に感謝を伝えたいのか」
 

「どのような未来につなげたいのか」
 

を整理することが大切です。
 
 

必要に応じて、遺言書の中に付言事項として、

ご本人の想いを遺すこともできます
 
 

相続人や関係者が遺言書を読んだときに、

ご本人の気持ちが伝わるよう、

言葉の整理もサポートします。



 

4. あなたに寄り添って、寄付先を一緒に検討します


「どの団体に寄付するか」といった寄付先が決まっていない方も、

 
想いの方向性をお聞きして、一緒に整理します
 
 
 
地域、子ども、教育、医療、福祉、動物、環境、文化、災害支援など、
 
あなたが大切にしたい分野を言葉にしていきます。
 
 
 

5. 遺言執行まで見据えた設計


寄付遺言は、亡くなった後に実現されて初めて意味があります。
 
  
実現可能性を重視して、

遺言執行者、寄付先との事前確認、必要書類などを準備します。
 
 
必要に応じて弁護士・税理士・司法書士・公証役場などの

専門家とも連携します。


 
 
 

ご相談の流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
 
「寄付遺言について相談したい」とお伝えいただければ大丈夫です。
 
 
 

STEP 2 初回相談

現在のお気持ち、ご家族関係、財産の概要、
 
寄付したい分野などをお聞きします。
 
まだ具体的に決まっていなくても問題ありません。
 
 

STEP 3 方針の整理

ご家族への配慮、寄付する財産、寄付先、遺言書の種類、
 
専門家連携の必要性を検討します。

 
 

STEP 4 遺言書案の作成・確認

ご希望をもとに、遺言書の内容を具体化していきます。
 
寄付先団体が財産を受け入れられるかを確認します。

 
必要に応じて、税理士・司法書士・弁護士などの専門家と

連携しながら進めていきます。

 
 

STEP 5 遺言書の作成・保管

内容が固まったら、遺言書の作成を進めます。
 
相続人への配慮、予備的条項、遺言執行者、付言事項なども

含めて検討します。

 
 
 
寄付遺言についてのご相談は 


行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900
 
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

このような方におすすめです

 
  • 社会貢献や寄付に関心がある方
 
  • 地元や母校、施設などに恩返しをしたい方
 
  • 家族に遺す分と寄付する分を整理したい方
 
  • すでに遺言書はあるが、寄付を追加したい方
 
  • 子どもがいない方
 
  • 親族と疎遠な方 など

作成費用のご案内

★初回相談

無料(相談時間・60分間)
 

寄付遺言について、まずはお気軽にご相談ください。

寄付先が決まっていない段階でもご相談いただけます。
 
 
 

★基本料金

寄付遺言作成サポート:198,000円

 

基本料金には、次の内容が含まれます。
 

  • ご本人の想いの整理
 
  • 財産内容の確認
​​​​​​​
  • 推定相続人の確認
​​​​​​​
  • 寄付する財産の検討
​​​​​​​
  • 寄付先候補の整理
​​​​​​​
  • 寄付先の受入可否確認
​​​​​​​
  • 遺留分への配慮
​​​​​​​
  • 予備的条項の検討
​​​​​​​
  • 付言事項の作成サポート
​​​​​​​
  • 公証役場との調整
​​​​​​​
  • 遺言執行者に関するご相談
​​​​​​​
  • 必要に応じた税理士・司法書士等との連携
​​​​​​​

※寄付先が1件の場合の料金です。

※遺言対象財産額が5,000万円を超える場合は、加算報酬が発生します。


​​​​​​​

★追加料金

寄付財産に不動産がある場合 1物件につき +55,000円
寄付先が2件以上の場合 1件追加ごとに +55,000円
家族・親族への説明サポート +55,000円〜
公正証書遺言の証人立会い 2名で +22,000円

※家族・親族への事前説明サポートは、説明資料の作成や話し合いへの同席などを想定しています。

※別途費用

・書類取得費用

・郵送費

・交通費

・公証役場手数料

・相続税シミュレーション など
 
 
 

★加算報酬額(遺言対象財産額が5,000万円を超える場合)

遺言対象財産額 加算報酬額
5,000万円以上 1億円未満  財産額の0.44%-220,000円
1億円以上 3億円未満 財産額の0.22%
3億円以上 財産額の0.11%+330,000円

(例)遺言対象財産額が

8,000万円の場合 加算報酬額132,000円

1億5,000万円の場合 加算報酬額330,000円

3億5,000万円の場合 加算報酬額715,000円



 

★遺言執行報酬

遺言執行者に就任する場合は、遺言執行時に報酬をいただきます。
 

遺言対象財産額の1.65%

(最低報酬 495,000円)

 

※手続内容が複雑な場合は、別途お見積りとなることがあります。

※遺言執行者への就任は、遺言書作成時にご相談のうえ決定します。
 
 
 

 
寄付遺言についてのご相談は 


行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900
 
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 財産が多くないのですが、寄付遺言はできますか?

はい。寄付遺言は、財産の多い方だけのものではありません。
 
財産の一部を寄付する形もあります。
 
大切なのは金額の大きさではなく、
 
あなたの想いを無理のない形で遺すことです。

 
 
 

Q. 家族に財産を遺しながら、一部だけ寄付できますか?

可能です。
 
 
ご家族や相続人への配慮をしながら、
 
財産の一部を寄付する内容を検討できます。
 
 
相続人がいる場合は、遺留分などへの配慮も大切です。

 
 
 
 

Q. 寄付先がまだ決まっていません。それでも相談できますか?

はい。

寄付先が決まっていない段階でもご相談いただけます。
 

「子どものために使ってほしい」
 
「地域に役立てたい」
 
「医療や福祉に貢献したい」
 
など、想いの方向性から、寄付先を一緒に検討できます。

 
 
 
 

Q. 不動産を寄付することはできますか?

可能な場合もありますが、寄付先によっては、


不動産の管理負担や売却の難しさから、

受け入れができない場合があります。


 

不動産を寄付したい場合は、

固定資産税、管理費、売却の可否なども関係するため、

遺言書を作成する前に、

寄付先の受入可否を確認することが重要です。


 
 

Q. 相談したら、必ず寄付しなければいけませんか?

いいえ。
 
 
相談したからといって、
 
必ず寄付を決める必要はありません。
 
 
まずは選択肢を知り、ご自身に合う形を考えることから
 
始めていただけます。

 
 
 
 

Q. 家族に反対されそうで心配です。

寄付遺言では、ご家族への配慮も大切です。

 

必要に応じて、遺言書の中の付言事項で想いを伝えたり、

財産の配分を工夫したり、

ご家族への説明方法を整理することもできます。


 

ただし、相続人間で争いがある場合や、

法律上の交渉が必要な場合は、

弁護士と連携して対応します。


 
 

メッセージ

想いを遺すことは、生きてきた証をのこすこと。
 
 

寄付遺言は、単なる相続対策ではありません。
 
 
遺言の内容を考えることは

「自分が大切にしてきたものは何か」
 
「誰に感謝を伝えたいのか」
 
「これからの社会に何を遺したいのか」
 
そうした想いを、静かに見つめ直す時間でもあります。

 
 
ご家族を大切にしながら、社会にも想いをつなぐ。
 
 
あなたの財産が誰かの救いになれば
 
あなたの家族は誇りに思うでしょう。

 
 
そのためには、法律や手続きだけでなく、
 
あなたの気持ちを丁寧に整理することが欠かせません。
 
 

私は、行政書士として相続・遺言のご相談に携わる中で、

財産を「誰に残すか」だけでなく、

【どのように活かすか】

を考えることの大切さを感じてきました。
 
 

また、私は一般社団法人日本承継寄付協会の

寄付承継診断士1級の認定を受け、

寄付遺言・遺贈寄付について、

より専門的に学んでまいりました。


 

ご家族を大切にしながら、社会にも想いをつなぐ。


そのためには、法律や手続きだけでなく、

ご本人の気持ちを丁寧に整理することが欠かせません。


 

当事務所は、あなたの不安に寄り添い、
 
想いがきちんと実現されるようサポートいたします。


 
 
 

お気軽にご相談を

 
あなたの考えが、

まだ具体的に決まっていなくても大丈夫です。


 

  • 寄付先が決まっていない
 
  • 財産のどのくらい寄付するか決まっていない
​​​​​​​
  • 家族にどう伝えればよいかわからない​​​​​​​
 
  • まずは制度の概要を知りたい


 
このような段階からご相談いただけます。
 
 

大切な人に配慮しながら、
 
あなたの想いを未来につなぐ方法を一緒に考えましょう。
 
 
 

 
寄付遺言についてのご相談は 


行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900
 
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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