小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

■売却困難な不動産のご相談

このようなことでお困りではないですか?

☑ 借地を相続したが、地主さんから更地にして返してほしいと言われている

☑ 子供が近くに住んでいないので、生前のうちに不動産を売却したい

☑ 貸宅地やアパートの管理が煩わしいので売却を検討したい

☑ 間口が2m未満で建築ができない

☑ 古家(空き家)や古アパートなど売却困難な不動産を所有している

 
あなたの不動産を売却する最適の方法をご提案します!


不動産会社で対応してくれないような問題を抱えている不動産。



住宅系不動産会社の本音は

●売りづらい不動産は対応が面倒臭い

●売値が安い物件は手数料が儲からない

などが理由で、相談に応じてもらえないことが多いです。




当事務所では、このような不動産についても様々なご相談を受けており

他の不動産会社で断られたような不動産でも処分できたケースが多数あります。



問題を抱えている不動産の売却は

不動産・相続に精通している行政書士にお任せください。


 
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。

営業時間9:00~18:00 土日祝日も営業 

行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900

■不動産の相続手続きから解体・売却を一括で承ります!

●相続から売却・解体までの流れ●

①相続人調査

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、誰が相続人になるのかを確認します。


②遺産分割協議書の作成

実家や預貯金、その他の遺産を誰が取得するのか話し合いをして決めます。
その話し合いの内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

遺産分割協議書の作成についてはこちら
■相続手続き・遺産分割協議書作成■


③相続税の申告

相続税の基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人数 です。
実家の評価額やその他の遺産額の合計が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月です。
相続税の申告が必要な方は当事務所にて提携税理士を手配します。


④相続登記

実家を相続する人の名義に変更します。
提携司法書士を当事務所にて手配します。


⑤売却・解体

売却・買い取りをご希望の方は当方にて承ります。
解体や測量などの各専門業者の手配も致します。


⑥譲渡税の申告


実家を売却した翌年に確定申告を行います。
譲渡益について、定められた要件を満たしていれば空き家の3、000万円控除が適用されます。
確定申告を税理士に依頼したい方は、当方にて提携税理士をご紹介します。

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■お任せください! 当事務所が選ばれる7つの理由

① 家族信託組成件数50件以上、不動産業20年以上の実績!
→ 財産管理や相続のことと一緒に不動産のことまで相談できます!

② 一般社団法人家族信託普及協会に所属の家族信託専門士!
→ 家族信託に関する最新の情報を常に入手しております!

③ 「とても分かりやすい」アンケート満足度93%!
→ ご家族のみなさまへ、あなたに代わって私がわかりやすく説明いたします!

④ オンラインでのご相談も承っております!
→ 遠方の方もお気軽にご相談いただけます!

⑤ 税理士・司法書士などの専門家と提携!
→ 当事務所にて各専門家を手配しますので、個別に相談する手間が省けます!

⑥ 土日祝日も営業してます!
→ お客様のご都合にあわせて相談できます!

⑦ 出張でのご相談も承っております!
→ 
ご自宅や入所施設でのご相談もできますので、足腰が悪い方でも安心です!
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。

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