実家を相続するのは親(配偶者)がいいの?子がいいの?
それにより売却時の税金が最大600万円変わります。
相続する前にご相談ください。
「お母さんが亡くなったら、また相続登記をしなくてはいけないから、子どもが相続したほうが良い」
「お母さんが相続した場合、認知症になると売却できなくなるから、子どもが相続したほうが良い」
というアドバイスは、間違いの場合があります!
例えば、家族構成が父・母・長男(別居)・長女(別居)で、父が亡くなったとします。
父が所有していた家を相続するのは母が良いのでしょうか?それとも子どもが良いのでしょうか?
父が所有していた家を相続するのは母が良いのでしょうか?それとも子どもが良いのでしょうか?
親(配偶者)が相続した場合と子どもが相続した場合のメリット・デメリットを説明します
●親(配偶者)が相続した場合
★メリット
・相続税が安くなる (配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例)
*ただし、相続財産が基礎控除額以下の場合はメリットにならない
・売却時の税金が安くなる(居住用不動産の3,000万円控除の特例)
*ただし、売却時に税金がかからない場合はメリットにならない
★デメリット
・家を相続した親(配偶者)が認知症になると売却ができなくなる
★メリット
・相続税が安くなる (配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例)
*ただし、相続財産が基礎控除額以下の場合はメリットにならない
・売却時の税金が安くなる(居住用不動産の3,000万円控除の特例)
*ただし、売却時に税金がかからない場合はメリットにならない
★デメリット
・家を相続した親(配偶者)が認知症になると売却ができなくなる
●子どもが相続した場合
★メリット
・相続登記を一代飛ばせる
・親の認知症リスクは関係なし
★デメリット
・相続の時や売却をするときの税金の特例が使えない
*両親が亡くなった後に家を売却する場合には「空き家の3,000万円控除の特例」は使える
★メリット
・相続登記を一代飛ばせる
・親の認知症リスクは関係なし
★デメリット
・相続の時や売却をするときの税金の特例が使えない
*両親が亡くなった後に家を売却する場合には「空き家の3,000万円控除の特例」は使える
家族信託をしておけば、税金控除の特例が使えて、認知症になっても売却ができます!
親(配偶者)が相続する場合と、子どもが相続する場合で必要な対策
●親が相続する場合
→ 認知症リスクに備えて家族信託をしておく
●子どもが相続する場合
→ 子どもが相続できるように、父が生前に遺言書を作成しておく
→ 認知症リスクに備えて家族信託をしておく
●子どもが相続する場合
→ 子どもが相続できるように、父が生前に遺言書を作成しておく
