小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

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TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

実家を相続するのは親(配偶者)がいいの?子がいいの?
それにより売却時の税金が最大で約600万円変わることがあります。
相続する前にご相談ください。

※税金・特例の可否はご家庭の状況(居住状況、取得費、売却益、相続財産総額等)により異なります。

「お母さんが亡くなったら、また相続登記をしなくてはいけないから、子どもが相続したほうが良い」

「お母さんが相続した場合、認知症になると売却できなくなるから、子どもが相続したほうが良い」

というアドバイスは、間違いの場合があります!

例えば、家族構成が父・母・長男(別居)・長女(別居)で、父が亡くなったとします。

父が所有していた家を相続するのは母が良いのでしょうか?それとも子どもが良いのでしょうか?

母(配偶者)が相続した場合と子どもが相続した場合のメリット・デメリットを整理します

●親(配偶者)が相続した場合

★メリット

●相続税が安くなる可能性がある 


配偶者が財産を相続すると、次の特例が使える場合があります。

配偶者の税額軽減(相続財産額1億6,000万円まで無税になる)

小規模宅地の特例(自宅の敷地の相続税評価額が80%減になる)

→ これらの特例が使えれば、相続税が安くなる可能性があります。

*ただし、相続財産が基礎控除額以下の場合はメリットにならない
 
 

●売却時の税金が安くなる可能性がある(3,000万円控除の特例)


配偶者が家を相続した後に、その家を売却する場合、条件を満たせば

居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

が使える可能性があります。

この特例が使えると、売却時の税金が最大で約600万円下がる可能性があります。

*ただし、売却時に売却益が出ない場合はメリットにならない

 

★デメリット

認知症になると売却ができなくなるリスク


配偶者が家を相続したあとに、

その配偶者が認知症などで意思確認が取れなくなると

家の売却ができなくなります


 親(配偶者)が相続するなら家族信託をして対策をしておくと安心です。
●子どもが相続した場合

★メリット

●相続登記を一代飛ばせる 


家を父 → 母 → 子 と相続する場合は

・父の死亡時に 父 → 母

・母の死亡時に 母 → 子

と相続登記を2回行うことになります。


これを、父 → 子 と最初から子どもが家を相続すれば、

相続登記が一度ですみます。



●親の認知症リスクは関係なし


家を親(配偶者)が相続した場合に、

その親(配偶者)が認知症になると家の売却ができなくなります。


しかし、家を子どもが相続すれば、その心配がなくなります。

★デメリット

税金の特例が使えず、税負担が増えることがある


・相続のときの「配偶者の税額軽減」

・家を売却するときの「居住用不動産の3,000万円控除の特例」

が使えずに、税金が高くなってしまうことがあります

 

家族信託をしておけば、相続や売却の税金が安くなって、認知症になっても売却ができます!

●父が生前のうちに家族信託をしておく

●母が家を相続するときに家族信託をしておく
というように家族信託を活用すれば

・家を母(配偶者)が相続して税金の特例が使える

なおかつ

・母(配偶者)が認知症になっても子どもが家を売却できる

というように、「良いとこ取り」をすることができます。

3,000万円控除の特例が使えれば、家の売却時の税金が最大で約600万円の税金が安くなります。

自分で判断するのは危険です!

結局、家を相続するのは親が良いの?子どもが良いの?

これは状況によって異なり、正解はご家庭ごとに違います。

相続を誰がすれば良いのか?を自分で判断するのは危険です。


また、実際にあった話なのですが、


私のお客様が司法書士に相談をしたら


「お母さんが亡くなったら、また相続登記をしなくてはいけないから、子どもが相続したほうが良い」


と言われた、とか

不動産会社に相談をしたら

 

「お母さんが相続した場合、認知症になると売却できなくなるから、子どもが相続したほうが良い」
 

と言われた、という話を聞いたことがあります。


しかし、これらのアドバイスは、税金の特例が使えないために間違いの場合があります


これらの専門家は、自分の専門分野のことしか分からず、

「家族信託」のことを知らないがために、

間違ったアドバイスをしてしまうことがあるのです。

ご相談は相続・税金・家族信託・不動産実務に詳しい専門家へ

家を相続するのは誰が良いのかは

・相続実務

・税金(特例の可否)

・家族信託(認知症対策)

・不動産実務(売却のタイミング・売買契約の流れ)

に詳しい専門家に相談をするのが安心です。


しかし、残念ながら、これらのことを総合的な視点でアドバイスができる専門家がなかなかいません。



当事務所は

・行政書士10年以上

・不動産業25年以上

・相続アドバイザー協議会 認定会員

・家族信託専門士(家族信託組成件数50件以上)


の実務経験をもとに、将来を見据えたアドバイスをしております

【無料相談】相続フローチャートを差し上げます!

当事務所にご相談いただいた方には

家を相続するのは親が良いのか?子どもが良いのか?

を整理できる

●相続フローチャート

を差し上げます。



ご相談は無料です

・家を購入したときの売買契約書(または領収証)

・固定資産税の課税明細書


をご用意ください。

相続をする前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。


 

営業時間9:00~18:00 土日祝日も営業 

行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900
 
 

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