小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

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実家を相続するのは親(配偶者)がいいの?子がいいの?
それにより売却時の税金が最大600万円変わります。
相続する前にご相談ください。

「お母さんが亡くなったら、また相続登記をしなくてはいけないから、子どもが相続したほうが良い」

「お母さんが相続した場合、認知症になると売却できなくなるから、子どもが相続したほうが良い」

というアドバイスは、間違いの場合があります!

例えば、家族構成が父・母・長男(別居)・長女(別居)で、父が亡くなったとします。

父が所有していた家を相続するのは母が良いのでしょうか?それとも子どもが良いのでしょうか?

親(配偶者)が相続した場合と子どもが相続した場合のメリット・デメリットを説明します

●親(配偶者)が相続した場合


★メリット

・相続税が安くなる (配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例)

 *ただし、相続財産が基礎控除額以下の場合はメリットにならない

・売却時の税金が安くなる(居住用不動産の3,000万円控除の特例)

 *ただし、売却時に税金がかからない場合はメリットにならない


★デメリット

家を相続した親(配偶者)が認知症になると売却ができなくなる

 
●子どもが相続した場合


★メリット

・相続登記を一代飛ばせる 

・親の認知症リスクは関係なし


★デメリット

相続の時や売却をするときの税金の特例が使えない

 *両親が亡くなった後に家を売却する場合には「空き家の3,000万円控除の特例」は使える


 

家族信託をしておけば、税金控除の特例が使えて、認知症になっても売却ができます!

親(配偶者)が相続する場合と、子どもが相続する場合で必要な対策

●親が相続する場合

→ 認知症リスクに備えて家族信託をしておく


●子どもが相続する場合

→ 子どもが相続できるように、父が生前に遺言書を作成しておく

 

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