小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

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相続手続きに関するご質問

●自分で相続の手続きをするので、遺産分割協議書の作成だけお願いできますか?

はい大丈夫です。遺産分割協議書の作成だけでもお受け致します。その場合は別途お見積もりをいたします。

●相続手続きをするために親の戸籍を取得したら、会ったことがない子どもがいることが分かったのですが…

驚かれたことと思いますが、そのようなケースは決して少なくはありません。可能な範囲内で対応しておりますので、まずはご相談ください。

●土地を兄弟で均等に相続しようと思うのですが…

土地を数人で共有することは基本的におすすめしていません。共有地を売却するときは全員で契約をしなければならず、手続きが大変わずらわしくなります。なかには遠方にお住いの相続人さんもいることと思いますが、本人確認のため立ち合いが必要です。相続する土地を売却して換金する予定ならば、代表者ひとりがその土地を相続し、売却代金を相続人で分けるという「代償分割」という方法があります。

●相続放棄をしたのですが…

相続放棄について勘違いをしている方がとても多いのですが、「相続放棄」と「遺産をもらわない」ことは違いますので、その違いを理解しましょう。

●相続放棄:相続後3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きが必要
           ↓
相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになる
           ↓
亡くなった方に隠れた借金があったり、または連帯保証人になっていたとしてもその責任は免れる

●遺産分割協議で財産をもらわなかった場合
           ↓
相続人であることに変わりがない
           ↓
亡くなった方に隠れた借金があったり、または連帯保証人になっていた場合、他の相続人と連帯してその責任を負うことになる

「相続放棄」をしたと思っている人でも、実は「遺産をもらわなかった」だけという人がとても多いので注意しましょう。

●相続税の支払いはいつまでにすれば良いですか?

相続税の申告・納税については相続後10か月が期限です。10か月以内に遺産分割協議を済ませ相続税の申告をしないと、税額が安くなる配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが使えなくなりますので、遺産分割協議を円滑に進めるようにしましょう。生前に相続税シミュレーションや遺言書の作成などの対策をしておくことが望ましいです。

●相続の手続きはいつまでにすれば良いですか?

そのほかの相続登記や預金の解約・名義変更などについては、とくに手続き期限はないのですが、手続きをしないまま相続人さんのうちの誰かが亡くなると、さらに相続になってしまい手続きが複雑化することがあります。なので、できれば早めに手続きをすることをおすすめします。

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