小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

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遺言書に関するご質問

●自分で公証役場に行けば遺言書を作成できますか?

ご自身で公証役場に行っても遺言書は作成できます。しかし、公証役場では遺言内容のアドバイスはしておりません。トラブルを防ぐための遺言書ですから、専門家のアドバイスをしっかりと受けたうえで作成するようにしましょう。

●ネットで調べると安い料金で行っている業者があるのですが?

たしかに低価格で業務を行っている業者がございますね。ただし、そういった業者は
・打ち合わせは一度のみ
・出張料が別途かかる
・マニュアル通りの遺言内容
・付言事項で家族に対する想いを述べることができない
・あとから追加料金を請求され結局高い金額を取られた
といったことがございます。それでは家族の幸せについて真剣に考えることができません。
当事務所は、お客様の幸せを本気で願っておりますので、お客様が納得いくまで何度でも打ち合わせをさせていただき出張料もいただいておりません。

●「自分が死んだら財産を妻に相続させ、その後、妻が死んだら子どもに相続させる」という内容の遺言書を作成することはできますか?

遺言書の効力にも限界があり、奥様が亡くなったあとのことについて旦那様が遺言することはできません。したがって、奥様が相続した財産のことについては、奥様が遺言で相続する者を指定することになりますが、それは奥様の自由意志によってなされます。
このようなケースでは「家族信託」を活用することにより、2代先、3代先の資産承継者を旦那様が指定することができるようになります。
「家族信託」については、お問い合わせいただければ詳しくご説明いたします。

●封印がしてある遺言書を勝手に開けると無効ですよね?

自筆の遺言書、封印のしてある遺言書は家庭裁判所で検認手続きが必要です。その検認手続き前に封を開けてしまった場合は5万円以下の過料に処されますが、遺言書自体が無効になるわけではありません。

●今はまだ元気なので、そのうち遺言書を作るよ…

自分の財産を確認したり、その財産を誰にどれだけあげるのか考えたりと、遺言書を作るには思いのほか労力を要します。また、認知症などで判断能力が低下すると遺言書を作ることができなくなります。あした交通事故に遭うかもしれないですし、突然倒れて意識不明になることもあります。そうなってからでは遺言書を作ることができなくなり、困るのは自分ではなく遺された家族なのです。元気なうちに遺言書を作成することをおすすめします。

●自分が死ぬことを考えるのは…

「遺書」と「遺言書」を混同している方もいらっしゃると思います。「遺書」は自殺など死に際に残すメッセージというイメージがあり、縁起でもないと思われる方も多いのでは。それに対し「遺言書」は自分が死んだ後の財産のことなどについて法律で定められた形式にしたがって作成する文書のことです。人の死は確実に訪れるものです。現実から目をそらさずに、家族の幸せを考え遺言書を作成するようにしましょう。

●うちには揉めるほど財産がないから…

家庭裁判所の統計によると、財産の多い少ないにかかわらず遺産争いは起きています。たとえ財産が自宅の土地建物だけだったとしても、それを分けるというのはとても難しいことで、遺産争いになることは少なくありません。また、お子さんたちは遺産のことで話し合いをすること自体がイヤなものなのです。誰がどれだけ財産をもらうのか、親があらかじめ決めておいてくれればお子さんたちはとても助かります。

●子どもたちが仲良くやっているからもめる心配はない?

親がそう思っていたけど、実際に相続になったら遺産争いになったというケースを何度も目にしています。子どもたちは親の目の前ではケンカはしません。遺産がキッカケでケンカが表面化するのです。その争いを防ぐために、遺言書があるに越したことはございません。

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