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2017年06月03日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?⑪ 家族信託が遺言書の問題点を解消する



みなさんこんにちは!





小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

 

前回のブログの続きで、

空き家にしないための方法について

解説していきますね。

 

 

 

遺言書で実家の承継先を決められるのは

 

一代限りです。

 

 

 

遺言書で奥様が実家を相続したとしても

奥様が認知症になっていると

 

奥様は遺言書を作成できませんので、

 

その後は誰が実家を相続するのか?

 

が問題になります

 

 

 

そういった問題を解消するのが

 

家族信託です。

 

 

 

家族信託を活用すれば

 

ご主人が実家の承継先を

  

先の先以降まで

  

あらかじめ決めておくことができます

 

 

 

たとえば

 

自分が死んだら実家を妻に

 

その後、妻が死んだら実家を長男に

 

と指定しておくことができるのです。

 

 

 

遺言書では、

 

ここまで決めておくことができません。

 

 

 

家族信託

 

遺言書の問題点を解消する

 

新しい手法なのです。

2017/06/03 07:00 | 空き家予防対策

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